身体障がい者手帳における等級の違いとは
「身体障がい者手帳の等級は、どのように分類されているのだろう」と疑問をお持ちではありませんか。
等級ごとの症状の違いについても気になりますよね。
そこで今回は、身体障がい者手帳の等級の違いについて見ていきましょう。
▼身体障がい者手帳の等級について
身体障がい者手帳は、症状の種類や状態を1級から7級の等級に分けています。
(※1級であれば障害の程度が重く、7級に近づくほど症状が軽くなる)
障がい者手帳を申請する際に審査が行われ、状態によって等級が認定されます。
▼等級ごとの症状の違い
ここでは、等級ごとの症状を視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由の3種類に分けてご紹介いたします。
(※以下は、症状のほんの一例です。)
■1級
・視覚障がい:両眼の視力の和が0.01以下
・聴覚障がい:該当なし
・肢体不自由:体幹の機能障がいにより座ることが不可能な状態など
■2級
・視覚障がい:両眼の和が0.02以上0.04以下
・聴覚障がい:両耳の聴力レベルが100デシベル以上
・肢体不自由:体幹の機能障がいにより立ち上がることが困難な状態など
■3級
・視覚障がい:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
・聴覚障がい:両耳の聴力レベルが90デシベル以上
・肢体不自由:体幹の機能障がいにより歩行が困難な状態など
■4級
・視覚障がい:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下
・聴覚障がい:両耳の聴力レベルが80デシベル以上
・肢体不自由:上肢の三指を欠く、または親指と人差し指を含む四指の機能の著しい障がいなど
■5級
・視覚障がい:両眼の視力の和が0.13以上0.2以下
・聴覚障がい:該当なし
・肢体不自由:おや指(両上肢)の機能の著しい障がいなど
■6級・7級
・視覚障がい:一眼の視力が0.02以下
・聴覚障がい:両耳の聴力レベルが70デシベル以上
・肢体不自由:足関節機能の著しい障がいなど
▼まとめ
身体障がい者手帳の等級は、一律の基準をもとにした審査によって認定されます。
体幹の機能障害によって座ることが困難な場合や、両眼の視力の和が0.01以下は、1級に分類されるでしょう。 ライフベース上田では、身体に障がいのある方の生活をサポートいたします。
「1人暮らしを目指したい」とお考えであれば、ぜひお電話ください。
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